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労働政策審議会の作業部会で改善基準告示・関係通達の在り方についての検討結果がとりまとめられたため、公開されました。ここでは、トラックに関する改正内容を概観します。

第1に、拘束時間は、年間の総拘束時間が3,300時間、かつ、1か月の拘束時間が284時間(現行は293時間)を超えないものとされました。 ただし、労使協定により、年間6か月までは、年間の総拘束時間が3,400時間(改正前は3516時間)を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間(改正前は320時間)まで延長することができるものとされました。ただし、この場合において、1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めるものとされました。

これにより、改正告示適用後は、労使協定において上限拘束時間が引き下げられたのに加えて、一定の時間以上の拘束時間が3か月超えないようにする必要があります。

第2に、1日の拘束時間ついては、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は15時間(現行は16時間)とされました。ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送(運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができるものとされました。

なお、最大拘束時間まで延長する場合であっても、1日についての拘束時間が14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとされており、通達において、「1週間について2回以内」を目安として示すこととされました。

また、休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間(現行は継続8時間)を下回らないものとされました。ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間について2回に限り、継続8時間以上とすることができますが、この場合において、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとされました。

第3に、運転時間は、現行通り、2日を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとされました。

連続運転時間については、4時間を超えないものとされました。また運転の中断は、原則休憩とされました。なお、連続運転については、1回が概ね連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいい、「概ね連続10分以上」とは、例えば、10分未満の運転の中断が3回以上連続しないこと等を通達で示すものとされました。 ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、30分まで延長することができるものとされました。

第5に、事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除くことができることとされました。勤務終了後の休息期間は、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとされました。

(具体的な事由)
ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

そのほかの内容は、以下の参考リンク先をご確認ください。

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参考リンク

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」の公表について(厚生労働省HP)