世界のハローワークからVOL017:ハローワーク市川

女性活躍推進法の施行に伴う職業安定法施行令等の改正が労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会に諮問されました。

職業安定法では、職業紹介事業者等に対し、求人の全件受理の義務を課す一方で、求職者の就業継続に重大な影響を及ぼす求人を未然に排除するため、一定の労働関係法令に違反する求人者からの求人については不受理とできることが規定され、令和2年3月30日に施行されます。たとえば 労働基準法や最低賃金法について過去1年間に2回以上、同一条項違反で是正指導を受けた場合は、是正後6か月、送検・公表された場合は、送検後1年間求人不受理の対象となります。

さらに、女性活躍推進法の施行に伴い、以下1および2を求人不受理の対象条項として追加されることになりました。

  1. 労働者がセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止
  2. パワーハラスメント防止に関する事業主の雇用管理上の措置義務、パワーハラスメン トに関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止

また、①または②の規定に違反し、勧告等に従わずに公表された場合は、是正後6 か月経過するまで求人を不受理とできることとなります。

このように、今後、労働関係法令違反が求人活動に支障を生じさせるおそれがあることに留意が必要と言えます。

本改正の施行日は改正法の施行の日は令和2年6月1日を予定しています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

292回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(厚労省HP)