今回の記事、ざっくり言うと・・・
- 厚労省がパワハラ対策に関する通達を改定し、パワハラの行為類型が詳細になるとともに、パワハラ対策導入マニュアルの周知を進めることが盛り込まれた
厚生労働省が、職場のパワーハラスメント対策について、平成 24 年9月に発出した行政通達を改正して、各都道府県労働局長へ通達しました。
その背景として、①総合労働相談コーナーへの相談件数が増加を続ける等、社会問題として顕在化しているとともに、精神障害の労災補償状況 においても、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」ことによる支給決定 件数が増加している状況にあること、②約半数の企業がパワーハラスメントの予防・解決 のための取組を行っておらず、特に100 名未満の企業においては、8割以上は何ら取組が行われていないこと、が挙げられています。
具体的な改正内容は、職場のパワーハラスメントの行為類 型、すなわち、「①身体的な攻撃」「②精神 的な攻撃」「③人間関係からの切り離 し」「④過大な要求」「⑤過小な要求」 「⑥個の侵害」について、「積極的かつ効果的な周知啓発を行うこと」、および先日公表され、本サイトでも取り上げたパワーハラスメント対策導入マニュア ルの周知 に関する事項です。
このように、通達の内容の改正については、目新しいものではありませんが、パワーハラスメントについて、今後行政による指導や周知、啓発が強化されることになりそうです。
■関連リンク
「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の一部改正について(平成27年6月4日地発0604第1号・基発0604第3号)(厚生労働省HP)
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