厚生労働省がフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口が設置されました。
労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されますが、近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。
厚生労働省は、あわせて、労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を作成しました。労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断が行われます。
また、フリーランス向けに自分が労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかをチェックできるチェックリストも公開されました。
「フリーランス向け」に作成されたものですが、自社でフリーランスと契約しているような場合のチェックリストとしても有用です。
参考リンク
「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します(厚生労働省HP)