ベースアップ評価料疑義解釈(その11)が公表

厚生労働省が令和8年7月31日付で新たな疑義解釈を公表しました。ここでは、ベースアップ評価料に関するもののみ抜粋されたものを用いて、主にベースアップ評価料(Ⅰ)に関係するものをピックアップしていきましょう。

問1 ベースアップ評価料等の施設基準において、対象職員数が0人となった場合等、ベースアップ評価料の施設基準を満たさなくなった場合の取扱い如何。
(答)この場合、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行う必要があり、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。(以下省略)

対象職員が0になった場合の取り扱いです。

問6 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、具体的に何を提出すればよいか。
(答)令和8年度診療報酬改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた保険医療機関等は、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度の賃金改善中間報告書を提出する必要がある。
なお、令和7年度の実績報告書については令和8年度診療報酬改定前の様式を、令和8年度の中間報告書については令和8年度診療報酬改定後の様式を用いて報告すること。
また、提出に当たっては、令和7年度の賃金改善実績報告書及び令和8年度の賃金改善中間報告書を1通のメールに添付して提出して差し支えない。
(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・令和7年度の実績報告書用の様式
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >
9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和7年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関用・訪問看護ステーション用))
・令和8年度の中間報告書用の様式
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局))

令和7年度実績報告書と令和8年度中間報告では様式が異なることに注意が必要です。なお、「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月 30 日事務連絡)」において、令和8年度の賃金改善中間報告書が訂正されましたが、訂正前の様式により報告を行うことは可能とされています(問8(答))

問7 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添2の問6において、令和8年度の賃金改善中間報告書については、令和8年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要があるとされているが、令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等については、何月時点の給与体系に基づいて、賃金の改善状況を比較した上で、実績を報告すればよいか。
(答)施設基準通知において、賃金改善の実績については、「当該保険医療機関における「令和8年3月又は5月時点の給与体系…を、当該年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の基本給等総額」と、「当該評価料を算定した年度に勤務している職員の基本給等総額」との差分により判断すること」とされている。
そのため、令和8年度の賃金改善中間報告書について、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料による収入を用いて令和8年4月から賃金改善を実施した保険医療機関等は、「賃金改善前の令和8年3月時点の給与体系を、同年6月に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」と、「令和8年6月時点の対象職員の基本給等総額」を比較すること。
なお、同年6月及び7月に勤務している職員に変動があった場合の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和8年4月 20日事務連絡)別添2の問4及び問5において示しているところ。
(参考)様式の掲載先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
・令和8年度賃金改善実績報告書・中間報告書
(令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について >9.賃金改善実績報告書の提出について > 【令和8・9年度算定分】賃金改善実績報告書様式(医療機関・訪問看護ステーション・保険薬
局))

「答」のなかの勤務している職員に変動があった場合の取扱い、上記のとおり疑義解釈(その3)問4の答において、「雇用した月以降又は退職した月までは、対象職員として取扱って差し支えない」とされています。また、ベースアップ評価料の算定期間中に 40 歳となった医師、歯科医師・保険薬局に勤務する薬剤師については、賃金の支払いの対象となった月の初日時点で、40 歳未満であれば対象職員として扱うとされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(厚生労働省HP)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です