世界の年金事務所からvol006:幕張年金事務所

「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」において、個人番号の紐付け誤りの再発防止の仕組みづくりの一環として、各種制度の申請者に個人番号の記載を求める旨を明確化する省令改正を行うこととされました。

これは、厚生年金保険および国民年金に係る届出に関して、基礎年金番号または個人番号を記載事項として求めているもののうち、基礎年金番号を有しない者が届出する場合があるもの(厚生年金保険の被保険者の資格取得の届出、国民年金の被保険者の資格取得の届出等)について、当該届出において被保険者が基礎年金番号を有しないときは、当該届出に当たって個人番号の記載を求めることを明確化するための改正です。

本改正は令和5年9月に公布される予定で、同日より施行されます。

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参考リンク

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について(e-gov)