現役世代に対する新型コロナワクチン接種のスケジュールが近づきつつあります。職場における感染防止対策の観点からも、従業員がすみやかに新型コロナワクチンの接種を受けられるようにすることが大切です。そのため厚生労働省も、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できるいわゆる「ワクチン休暇」の導入を促しています。

「ワクチン休暇」が必要とされるのは、ワクチン接種を受ける時間を確保することと同時に、現在日本で接種が進められている新型コロナワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。その割合は、インフルエンザの予防接種などと比べても高いことがわかっています。

こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復していますが、留意すべき点といえます。

厚生労働省は「新型コロナウイルスに関するQ&A」で、ワクチン接種を受けやすくする仕組みとして、「①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すこと、②特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めること」を挙げています。

すでに報道などでは、導入事例が報道されていますので、そのような情報も参考にするとよいでしょう。中には最長で12日の休暇を認める事例も見られます。

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参考リンク

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省HP)