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厚生労働省が海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書に関するQ&Aを公開しました。

ワクチン接種証明書は、現在のところ海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものとして交付されるものです。したがって、接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行されます。

  1. 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと
  2. 我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。

したがって、次のような方は対象になりません。

  • 海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。
  • 国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。

接種証明書の交付申請は、令和3年7月26日(月)から各市町村(特別区を含む。以下同じ。)において受付が開始されています。

なお、接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況が外務省のホームページにおいて公表されています。

なお、厚生労働省は、ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の発行により、ワクチン接種を強制するものではないとしています。海外での接種の義務化などの動向が報じられていますが、日本では現在のところ、企業が従業員に対してワクチン接種を義務付けることは一般的にはできないと考えられています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(厚生労働省HP)