世界の労働基準監督署からVOL010:柏労働基準監督署

厚生労働省の労働政策審議会が労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しに関する省令の改正ついて答申を行いました。この省令改正により、36協定届を含め、押印を求めている法令様式等については、押印原則を見直し、使用者及び労働者の押印欄の削除並びに法令上、押印又は署名を求めないこととされます 。あわせて、電子申請における電子署名の添付も不要とされます。

なお、押印を求めている法令様式のうち、過半数代表者の記載のある法令様式については、36協定届も含め、様式上にチェックボックスを設けることとされました。チェックボックスの内容は、①過半数労働組合の場合は、事業場の労働者の過半数で組織されていること、②過半数代表者の場合は、ⅰ)事業場の労働者の過半数を代表していること、ⅱ)管理監督者ではないこと、ⅲ過半数代表者の選出方法が適正であって、使用者の意向に基づき選出された者でないことを使用者がチェックしたうえで、労働基準監督署へ提出することになります。

なお、審議会の議論では、協定書と協定届の違いについて十分な理解が進んでおらず、全ての手続において押印を廃止したという解釈の誤解が発生して広まっていくことへの懸念が指摘されました。そのうえで、押印欄を廃止する場合には、その代わりに協定届が使用者の一存で作成されたものではないということが何らかの形で担保できる仕組みが必要不可欠との意見があり、今回の見直しとあわせて、適正な労使協定の締結に向けた周知・指導を徹底するものとされています。

本改正は令和3年4月1日より施行されます。

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参考リンク

第164回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(厚生労働省HP)