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人事院が「民間企業の勤務条件制度等調査」を公表しました。本調査は、令和2年10月1日現在における常勤の従業員数が50人以上である企業を対象とするものです。本調査内容は多岐にわたりますが、以下では、「年次有給休暇の法定の基準日前に事由を問わずに使用することができる有給の休暇等」に関する部分についてみてみましょう。

年次有給休暇の法定の基準日(雇入れの日から6箇月経過日)前に事由を問わずに使用することができる有給の休暇等の有無について、「ある」とした企業の割合は31.6%でした。この割合は企業の規模による傾向が見られます。すなわち、50人以上100人未満の企業では25%であるのに対して、500人以上の企業では44.9%となっています。また、その休暇等がある企業について、「年次有給休暇」としている企業の割合が92.9%と最も多くなっており、法定年休の前倒し付与であることがわかります。

また、雇入れの日または雇入れの日からの各経過日に付与される日数について、年次有給休暇の法定の基準日前に事由を問わずに使用することができる有給の休暇等がある企業のうち、「雇入れの日」に「10日」としている企業の割合は29.8%でした。

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参考リンク

民間企業の勤務条件制度(令和2年調査結果)(人事院HP)