世界の労働基準監督署からVOL008:さいたま労働基準監督署

雇用保険料が令和4年4月1日から同年9月30日までと、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に適用される保険料率が異なることにともない、労働保険の適用事業に新たになった場合の概算保険料の申告方法について、埼玉労働局がHP上で告知しました。千葉や東京でも同様の取り扱いになっていることから、全国共通のものと思われます(詳細は管轄労働基準監督署へお尋ねください。)。

ところで、労働保険に新規加入した場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署またはハローワークに提出し、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日から、その年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を、概算保険料として申告・納付することとなります。

今年度は、例外的に雇用保険料が令和4年4月1日から同年9月30日までと、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に適用される保険料率が異なるため、令和4年度概算保険料のうち雇用保険料額を計算される際には、令和4年4月1日から同年9月30日までの保険料と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの保険料とを、分けて計算を行い、それらを合算した金額にて申告・納付することとされました。なお、労災保険率については、平成30年度より変更はありません。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年度に労働保険に新規加入される事業主のみなさまへ~令和4年度概算保険料の申告方法について~(埼玉労働局HP)