令和3年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります。雇用保険では、離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した「賃金日額」に基づいて失業給付の1日当たりの金額である「基本手当日額」を算定しています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が下表のとおり変更されます。今年度は、前年度にくらべて金額が減少しました。


これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる場合は、令和3年8月1日以降の認定日に返却される受給資格者証に新「基本手当日額」が印字されます。

同じ理由で高年齢雇用継続給付、育児休業給付および介護休業給付も変更となります。具体的な額は以下のリンク先をご覧ください。

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参考リンク

令和3年8月1日からの基本手当日額等の適用について(厚生労働省HP)