厚生労働省が令和3年4月に行われる主な制度改正内容をまとめたページを掲載しました。ここでは、雇用・労働分野のものを取り上げましょう。

第1に、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表が義務となります。

第2に、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となります。

具体的には、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    • 事業主が自ら実施する社会貢献事業
    • 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

将来の義務化の可能性もありますので、今後の課題といえるでしょう。

第3に、中小企業についても正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」の規定が適用されます。

最後に、特別加入制度の対象として、下記の事業及び作業を追加されます。

  • 柔道整復師が行う事業
  • 高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
  • 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業
  • アニメーションの制作の作業
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参考リンク

厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について(厚生労働省HP)