「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。下表のとおり、令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。さらに、令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。このように、今年度は年度の途中から保険料率が変更となりますので、注意が必要です。
令和4年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省HP)
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