世界のハローワークからvol001:ハローワーク船橋

令和4 年3月 31 日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。改正法の中には職業安定法および職業能力開発促進法の改正も含まれており、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。今回は、その概要についてみてみましょう。

今回の改正の目的は、求職活動におけるインターネットの利用が拡大する中、就職・転職の主要なツールとなっている求人メディア等の幅広い雇用仲介事業を法的に位置づけ、ハローワーク等との相互の協力の対象に含めるとともに、安心してサービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にすることとされています。

そこで、第1に、求人メディア以外にも、職業安定法に規定のない多様なサービスが登場したことにともない、新たな形態のサービスも含まれるよう「募集情報等提供」の定義を拡大し、あわせて求職者情報を収集して募集情報等提供事業を行う者を届出制、事業概況の報告により把握することとされました。また、官民連携の主体として位置づけ、相互協力を規定しました。

第2に、募集情報等提供について、現行法では、「指針」でルールを規定しており、トラブルがあっても行政処分の対象とはならないといった問題点がありました。改正法では、募集情報等提供事業者について、募集情報等について的確表示(虚偽又は誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容に保つための措置を講じること)を義務付けるとともに、迅速・適切な苦情処理および個人情報の保護や秘密保持を義務付けました。さらに、法令違反に対する改善命令等を可能とするなどの規制が強化されることになりました。

第3に、デジタル化(DX)等の急速な進展や、非正規雇用労働者のキャリアアップ等の課題に対応するため、職業訓練に地域のニーズを適切に反映すること等により、効果的な人材育成につなげるため、訓練コースの設定や検証等について関係者間で協議する都道府県単位の協議会の仕組みを設けること、さらに、キャリアコンサルティングの推進に係る事業主・国等の責務規定を整備することとされました。

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参考リンク

令和4年職業安定法の改正について(厚生労働省HP)