令和7年度の労働保険の年度更新の特設サイトが開設されました。今年度の年度更新期間は6月2日(月)~7月10日(木)です。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位とし、その間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。
手続が遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・一般拠出金の10%)が課される場合があります。
年度更新の特設サイトでは、パンフレットの「労働保険年度更新の書き方」のほか、解説動画も掲載されています。
なお、千葉労働局では、労働保険料の申告にあたり間違えやすい事例をまとめて、公開しています。
- 労働者の賃金の一部が算入から漏れている。
- 通勤手当(非課税分も)、賞与、昇給差額も保険料算定の賃金に含めます。
- 労働保険の対象とならない役員の報酬等を誤って算入している。
- 雇用保険の加入要件を満たすパート、アルバイトの加入が漏れている。
- パート、アルバイトでも一週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者は被保険者となります。
- 労災保険は全ての労働者が対象となります。
- 労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。
- 同居の親族、出向労働者、派遣労働者がいる場合の賃金など
- 労災保険率の適用が誤っている。
これらの点にも注意するようにしてください。
