前回に引き続き、令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等のうち、令和7年分の年末調整における留意事項について、公表されたパンフレット等に基づいてみていきましょう。
令和7年12月に行う年末調整の際の注意点は、次のようなものがあります。
- 従業員の方に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認してください(改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。)。
- 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けてください。
- 改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算をしてください。
前回みたとおり、令和7年12月1日から給与所得控除額及び扶養親族等の所得要件が改正されます。この改正により、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与の支払者に提出することとなります。
なお、「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する事項に変更はありませんが、様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合があるので注意してください。
また、前回みたように19歳以上23歳未満で合計「所得」金額が58万円超123万円以下の親族を有する人は、新たに「特定親族特別控除」を受けることができることとされました。年末調整においてこの控除の適用を受けようとする従業員の方は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出することとなります。
なお、次のように、特定親族特別控除の適用を受けられないことがあります。
- 2人以上の居住者の特定親族に該当する親族がいる場合、その親族は、これらの居住者のうちいずれか1人の特定親族にのみ該当するものとみなされます。
- 居住者の特定親族に該当する親族が他の居住者の配偶者特別控除の対象となる配偶者にも該当する場合には、その親族は、これらの居住者のうちいずれか1人の特定親族又は配偶者特別控除の対象となる配偶者にのみ該当するものとみなされます。
- 親族の双方がお互いに適用を受けることや、この控除の適用を受けている親族を特定親族として適用を受けることはできません。
基礎控除申告書を受理するにあたっては、前回紹介したとおり基礎控除額が改正されましたので、従業員の方から提出された「給与所得者の基礎控除申告書」に、その合計所得金額に応じた基礎控除額が正しく記載されていることを確認する必要があります。
また、配偶者控除等申告書を受理するにあたっては、前回紹介したとおり給与所得控除額が改正されたため、配偶者に給与所得がある場合には、改正後の給与所得控除額を適用して算出された合計所得金額に応じて、配偶者(特別)控除額が正しく記載されていることを確認する必要があります。
最後に年末調整を計算するうえでの留意点です。
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されましたので、令和7年12月に年末調整の計算をする際には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用します。
また、上記のとおり、特定親族特別控除が創設されましたので、従業員の方から提出を受けた「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を基に、特定親族特別控除額を控除することになりますが、現在国税庁ホームページに掲載している「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、特定親族特別控除の適用がある場合の計算に対応していないため、特定親族特別控除の適用がある場合で、この源泉徴収簿を使用するときは、下図のように余白部分を用いる等して、年末調整の計算を行うこととされています。

また、特定親族特別控除の創設に伴い、令和7年12月以後の「給与所得の源泉徴収票」が改正されます。特定親族特別控除の適用がある場合には、給与所得の源泉徴収票に特定親族特別控除額等を記載する必要があります。なお、改正後の給与所得の源泉徴収票は、令和7年中に支払うべき給与でその最後の支払日が令和7年12月1日以後であるものから使用することとなります。

参考リンク
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁HP)