世界のハローワークからVOL010:ハローワーク木更津

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するための「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定であることが公表されました。

この助成金は、雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から同年3月31日(⇒延長予定)までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたことが条件とされています。この有給休暇は法定の年次有給休暇は含まれません。

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇
  2. 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇

このうち、1の臨時休業等とは、小学校等が臨時休業等を行うことのほか、地方公共団体等から当該施設等の利用を控えるよう依頼すること、特定の子どもについて、学校長が新型コロナウィルスに関連して特別に欠席を認めることをいいます。なお、春休みなど小学校等が元々休みの日に取得した有給休暇は含まれません。

2の感染したおそれのある子どもとは、発熱等の風邪症状が見られる子ども又は新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子どもをいいます。なお、 小学校等が元々休みの日であるかにかかわらず、上記の期間に取得した有給休暇が全て含まれます。

有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものである必要です。助成金の支給上限である8,330円ですが、 年次有給休暇の場合と同等の賃金が これを超える場合、全額を支払う必要があります。

そして、有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務していることが必要です。

以上が、受給要件の概要になります。より詳しい資料は、下記のリンク先でご確認ください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(厚労省HP)