世界の年金事務所からvol007:幕張年金事務所

本日が算定基礎届の提出期限ですが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で休業(一時帰休)が発生するなどしたため、算定基礎届の記載の仕方に苦労された担当者の方も少なくないのではないでしょうか。

ところで、一時帰休がすでに解消している場合、紙で提出する場合と電子申請により提出する場合では、算定基礎届の記載方法が異なるのですが、これを知らないためにデータのチェックが通らなかったといった声が聞かれました。

算定基礎届を提出する際に、その年の7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合は、4,5,6月のうち、休業手当を含まない月を基礎として平均額を算出します。しかし、日本年金機構が配布している電子申請データの作成システムでは「平均額」欄には、「給与計算の基礎日数」欄が17日以上ある月の平均額が自動計算されるため、休業手当を含む月も参入されてしまいます。そのため、この場合には、正しい平均額を「修正平均額」欄に入力する必要があるのです。

なお、一時帰休による休業手当の支給が解消していない場合は、休業手当が支給されている月も含め計算するため、修正平均額の入力は不要です。

もし、まだ算定基礎届の電子申請がこれからという方がいたら、参考にしてはいかがでしょうか。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

一時帰休による休業手当の支給が解消している場合の入力方法(電子申請)(日本年金機構HP、PDF)