世界の年金事務所からVOL14:荒川年金事務所

算定基礎届もすでに事業所に届いている頃だと思います。今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により一時帰休(休業)を実施している事業所もあります。そこで、休業していた場合の算定の取扱いについて、日本年金機構が作成した標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集でみていくことにしましょう。

定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、7月1日の時点で一時帰休が解消しているかどうかがポイントです。しかし、解消していない場合でも、休業手当等が支払われた月のみで決定するわけではありません。例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。

一方、解消している場合は、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があります。つまり、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出します。例えば4・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行う。同様に4月に通常の給与をうけて5・6月に休業手当を受けた場合、4月の報酬を「9月以降において受けるべき報酬」とします。なお、4・5・6月の全てにおいて休業手当等を受けた場合は、休業手当等を含まずに決定または改定された直近の標準報酬月額により、定時決定を行います。

このように、休業手当の取り扱いは、7月1日時点で休業が解消しているかどうかがポイントになります。なお、休業手当等をもって標準報酬月額の決定又は改定が行われた後、結果的に一時帰休が解消した場合は、通常の報酬の支払を受けることとなった月から起算して、随時改定に該当するか否かを判断する必要があります。

このほか、上記の事例集ではさらに詳しい説明がありますので、参照するようにしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

【事業主の皆様へ】令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について(日本年金機構HP)