新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給の対象とする休業期間を9月30 日から12 月31 日に延長することとされていますが、対象期間の延長と併せて、申請期限を以下の とおり見直すこととされました。

厚生労働省HPより

新制度においては、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給されることになりました。

  1. 令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
  2. その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

あわせてQ&Aも更新されていますので、申請にあたって確認するようにしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を見直します