新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、これまで対象外であった大企業に勤務する一定の非正規雇用労働者の方についても、新たに休業支援金・給付金の対象とすることが発表されました。

対象となる休業期間及び支給額については、前回および今回の緊急事態宣言や、都道府県ごとの時短要請が、シフト制等の勤務形態で働く労働者も多い飲食業や宿泊業に対して影響が大きいこと等を鑑みて、以下のとおりとする予定とされています。

今回の措置により対象となる労働者は大企業に雇用されるシフト労働者等であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方となります。ここで「シフト労働者等」とは、労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)をいいます。

対象となる休業期間および支給額は令和3年1月8日以降の休業(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます)については休業前賃金の80%、令和2年4月1日から6月30日までの休業については休業前賃金の60%です。

なお、以上は、政府としての方針を表明したもので、施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、正式な発表は改正省令の成立後となります。

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参考リンク

休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について(厚生労働省HP)