厚生働省が「公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&A」を公開しました。
公的給付支給等口座登録制度は、国民が金融機関に保有している預貯金口座(一人一口座)を、公的給付等を受け取るための口座として、マイナポータル等において事前に国に登録することにより、行政機関等で実施している各給付手続等に活用できる制度です。
そのため、健康保険法の保険給付等についても、被保険者等が申請手続の際に、金融機関名称や口座番号等を記載することなく、公金受取口座を利用する意思を示すだけで受給することが可能となります。
今後、申請様式等において、登録した公金受取口座を受取口座として利用する旨の意思を表示する欄を設けられます。
公金受取口座を活用した保険給付等の運用開始時期については、令和4年10月以降、準備が整った保険者から順次運用が開始される予定です。
参考リンク
公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて(令和4年8月9日事務連絡)(厚生労働省HP、PDF)