今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成26年度は、総合労働相談、助言・指導、あっせんの件数がいずれも前年度と比べ減少したが、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超え、高止まりしている

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世界の労基署からVOL002:船橋労働基準監督署

厚生労働省が「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ、公表しました。

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

さて、ではポイントについて見てみましょう。

まず、平成26年度は、総合労働相談、助言・指導、あっせんの件数がいずれも前年度と比べ減少しました。ただし、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超え、高止まりしています。

次に総合労働相談の内容についてです。「総合労働相談」とは、都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など381 か所(平成27 年4 月1日現在)に、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応するものです。

平成26年度では、「いじめ・嫌がらせ」が 62,191件(21.4%)、「解雇」が 38,966件(13.4%)、「自己都合退職」が 34,626 件(11.9%)と多くなっています。

最後にあっせんの処理状況についてです。「あっせん」とは、紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

あっせんの申請がなされた場合、紛争当事者の双方が参加した場合にはあっせんが開 催され、合意または打切りとなります。

紛争当事者のどちらか一方が不参加であった場合 にはあっせんは打切りとなります。平成26年度においては、紛争当事者の双方があっせんに参加し、あっせんが開催され たものは2,735件(54.2%)でした。この数字は、ここ数年あまり変わっていません。つまり、あっせんの申請があっても、約半数は相手が参加せず不成立となっているということです。

また、平成26年度内に処理したあっせん5,045件のうち、合意が成立したものは、 1,895件(37.6%)でした。この数字もここ数年大きく変わっていません。そして、解決率としては引き続き低調といってよいでしょう。

■関連リンク

「平成26年度個別労働紛争解決制度施行状況」を公表します ~総合労働相談は7年連続100万件超、内容は「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ~(厚生労働省HP)

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