健康保険料の控除に関する古い通達

今回は、古い行政通達を参照して、ら今の労務管理に生かせないか考えてみたいと思います。
健康保険法施行令第九十八条ノ規定ニ依リ事業主カ報酬ヨリ控除スルコトヲ得ヘキ被保険者ノ負担スル保険料ハ前月分ノ保険料(健康保険法施行令第百一号ノ規定ニ依リ組合ニ於テ規約ヲ以テ別段ノ規定ヲ設ケタル場合ニ於テハ其ノ規定シタル期間ノ保険料)ニ限ル義ニ有之而シテ特殊ノ事情ニ依リ控除セサリシ保険料ニ付テハ事業主ハ別途ノ方法ニ依リテ被保険者ニ対シテ求償スヘキモノニ有之
保険料の控除について、控除ができるのは「前月分の保険料・・・に限る」ということを示したものです。そのため、「特殊の事情」これは、たとえば休職等で賃金の支払いがなかったことなどが考えられますが、そのような事情で控除できなかった保険料については、「別途の方法によりて被保険者に求償すべきもの」とされています。この文脈からいえば、復帰後の賃金から健康保険料が当然に控除できるわけではないということになるわけです。
したがって、少なくとも労基法24条にもとづく賃金控除協定を締結するか、本人の同意を得たうえで控除する必要があります。



