定期健康診断項目の改正
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります。変更のポイントは以下の通りです。
- 喀痰検査が削除されました。
- 健康診断機関や事業者においては、胸部エックス線検査の結果を踏まえ、結核感染が疑われる者に対しては、医療機関への速やかな受診勧奨を行ってください。
- 肝機能検査の酵素名が変更されました。診断項目
- 「GOT」は「AST]、「GPT」は「ALT」、「γ-GPT」は「γ-GT」に変更となりました。ただし、事業者や労働者が旧名称の方が理解しやすい等の状況がある場合については、健診機関における事業者や労働者への健康診断の結果の通知について、必要に応じ、新名称と旧名称を併記する等しても差し支えありません
- 「血清クレアチニン検査」が追加されました。
- 「血清クレアチニン検査」は、腎臓の機能を調べるものです。検査結果に基づき、医師の意見を聴取し、事後措置を講じる必要があります。また、有所見者に対しては医療機関への速やかな受診勧奨など保健指導も必要です。
また、血液検査等の診断項目については、雇い入れ時の健康診断においては必須ですが、定期健康診断においては、労働安全衛生規則第44条第2項により、厚生労働省告示に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができるとされています。同告示においては、例えば血液検査では40歳未満の者(35歳を除く。)について医師が必要でないと認めるときは省略することができる等の基準を示しています(下表参照)。
このような診断項目の省略は、個々の労働者について、健康状態の経時的な変化や自覚症状・他覚症状等を勘案しながら判断することが大切です。また、一部において、血液検査等の項目の省略の判断を、医師ではない者が一律に行うなどの不適切な運用が懸念されますので、十分ご注意ください。
なお、他覚症状の有無の検査については医師の判断により聴診等を行うこととしています。


参考リンク


