治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

したがって、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

本改正の対象となるのは、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

なお、本改正の詳細は、本サイトの改正後の傷病手当金Q&Aが公開を参照してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(厚生労働省HP)