• 働き方改革推進法に関するリーフレット、新三六協定の作成例が厚生労働省HPで公開
  • リーフレットでは、法律の部分の改正を中心に、労基法、パート・有期法、安衛法、派遣法などの改正内容について概要がまとめられている
  • 新三六協定の作成例は具体的な数字が入ったものが公開された

働き方改革推進法に関するリーフレット、新三六協定の作成例が厚生労働省HPで公開されました。

リーフレットでは、法律の部分の改正を中心に、労基法、パート・有期法、安衛法、派遣法などの改正内容について概要がまとめられています。

このリーフレットが、公の資料としては、現時点でもっとも詳しいものになります。おそらくは、今後政省令と施行通達をふまえた詳細なリーフレットないしパンフレットも作成されるものと見込まれます。

新三六協定の作成例は具体的な数字が入ったものとなっています。ところで、新三六協定では、臨時的に「限度時間」を超えて労働させる場合には様式第9号の2の協定届の届出が必要となりました。様式第9号の2は、「限度時間内の時間外労働についての届出書」(1枚目)と、「限度時間を超える時間外労働についての届出書」(2枚目)の2枚の記載が必要となります。2枚目の様式には、「健康及び福祉を確保するための措置」が設けられ、限度時間を超えた労働者に対し、裏面の記載心得1(9)①~⑩の健康確保措置のいずれかの措置を講ずることを定めます。

このように厚生労働省としても、今後情報発信を強化していくものと思われますが、実際もっとも時間をかけなければならない「同一労働同一賃金ガイドライン」もまだ確定していません。近年の労働法改正は、準備期間が短いまま施行されることが多いように感じます。

参考リンク

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(厚生労働省HP)

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