厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和4年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は次のとおりです。

厚生労働省HPより

これは、8月2日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

令和4年度の地方最低賃金審議会の答申は、47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)となり、改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)となりました。全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。最低賃金の最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%)で、この比率は8年連続の改善です。

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参考リンク

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(厚生労働省HP)