世界の年金事務所からvol007:幕張年金事務所

厚生労働省が扶養の認定について、8月1日から一部を見直す取り扱いを通達しました。

通達では、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合について、子などの被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とするとしたうえで、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とするとされました。

また、夫婦の一方が市区町村の国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とするものとされました。

なお、主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動されません。新たに誕生した子については、改めて上記の認定手続きを行うこととされています。

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参考リンク

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(厚生労働省HP,PDF)