2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます。本給付金は、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

本支援金の支給要件は以下の1・2の両方を満たすことです。

  1. 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
  2. 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」)に該当していること

配偶者の育児休業を要件としない場合は、子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合です。

  1. 配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。)
  2. 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
  3. 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
  4. 配偶者が無業者
  5. 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
  6. 配偶者が産後休業中
  7. 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

支給額支給額は次の通りです。

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次の項目の1~3のいずれか一つを記入してください。(複数記載は不可)

  1. 「配偶者の被保険者番号」欄
    • 配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を一定の期間に14日以上取得した場合は、「配偶者の被保険者番号」欄を記入します。
    • 配偶者が出産してる場合は、配偶者が一定の期間に育児休業をすることはありませんので、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載します。
  2. 「配偶者の育児休業開始年月日」欄
    • 配偶者が公務員であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に14日以上取得した場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入します。この場合、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共済組合からの給付金の支給決定通知書の写しなど配偶者が一定の期間に14日以上の育児休業の取得していることが確認できる書類を添付する必要があります。
    • 「配偶者の被保険者番号」欄と同様、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載します。
  3. 「配偶者の状態」欄
    • 子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合は、「配偶者の状態」欄に該当する番号を記入します。この場合、配偶者の状態を確認できる書類を添付する必要があります。
お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します(厚生労働省HP)