世界のハローワークからVOL006:ハローワークちば

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

主な支給要件は次の通りです。

  1. 子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
  2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
  3. 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
    • 「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
  4. (期間を定めて雇用される方の場合)子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

出生時育児休業給付金の支給対象期間中、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで就業することが可能です。休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

例:14日間の休業⇒ 最大5日(5日を超える場合は40時間)
  10日間の休業⇒ 最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)
[10日×10/28≒3.57 (端数切り上げ) ⇒4日、80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし)]

出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。

支給申請は、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。

支給額は次の計算式で求められます。

支給額= 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%

出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下の場合は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」が支給されます。13%超~80%未満の場合は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額」となり、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上の場合は支給されません。

具体的には、休業開始時の賃金日額は7,000円で、14日間の出生時育児休業を取得この期間に賃金が支払われていない場合には、次の額となります。

支給額=7,000円×14日×67%=65,660円

この期間に3日就労して賃金21,000円が支払われた場合(支払われた賃金が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%~80%)は次の通りです。

支給額=78,400円-21,000円=57,400円

※78,400円=7,000円×14日×80%

この具体例のように、14日の休業のうち3日就労した場合に、給付金の減額が入ることには、注意するべきでしょう。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について(厚生労働省HP)