世界の年金事務所からvol005:船橋年金事務所

厚生労働省が出産育児一時金、家族出産育児一時金及び出産手当金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給における留意点について、事務連絡を発出しました。

出産育児一時金等は、死産、流産及び人工妊娠中絶(以下「死産等」という。)を含めた妊娠4ヶ月目以降の分娩を対象としているところ、出産育児一時金等の支給に当たっては、死産児の遺族に配慮する観点から、出産育児一時金等の支給を受ける際の支給申請書に記載すべき事項や添付すべき書類において、出産児の氏名の記載は求めず、死産の場合も死産等の事実確認を行えばよいので、死産児の氏名の確認は不要であるとされました。

厚生労働省は、以上の点を踏まえて、健康保険組合に対して、出産育児一時金等の支給申請書については、死産児の氏名の記載を求めることのないよう対応することとしています。具体的な対応方法として、例えば、「支給申請書に記載すべき事項について、出産児の氏名の記載を求める項目そのものを削除すること」等の対応を行うことが考えられるとされています。

なお、全国健康保険協会においては、現在、出産育児一時金の支給申請書において「出生児の氏名」の記載欄を設けていますが、令和5年1月より、当該記載欄を削除する予定です。

現行の支給申請書において出産児の氏名を求めており、引き続き当該様式を使用する場合には、死産児の氏名の記載を求めない運用を行うこととされました。

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参考リンク

出産育児一時金等の支給申請における留意点について(厚生労働省HP、PDF)