世界の年金事務所からVOL16:水戸北年金事務所

健康保険法施行令等の一部を改正する政令が8月4日に公布されました。

本改正は、産科医療補償制度が令和4年1月1日より、掛金が 1.6万円から 1.2 万円に引き下げられるとともに、補償対象基準等についても見直しが行われることによるものです。ただし、産科医療補償制度の掛金が 4,000 円引き下げられるのであれば、出産育児一時金の支給額もその分引き下げることになりそうですが、少子化対策としての重要性に鑑み、支給総額は維持されることになりました。つまり、本人の給付分を 4,000 円引き上げ40万8千円となります。産科医療補償制度の対象の場合は掛金を加算した金額を支給することとなりますので、該当する場合の支給額は従前どおり42万円で、結果として支給総額は現状維持となります。

改正政令は令和4年1月1日から施行されます。

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参考リンク

健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(令和3年8月4日保発0804第7号)(厚生労働省HP)