派遣版同一労働同一賃金のいわゆる労使協定方式にかかる令和4年度の「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」が厚生労働省のHPで公表されました。

労使協定方式においては、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定に定めることとされ、当該方法については、「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(一般賃金)として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」等の要件を満たすことが必要とされており、本資料は、その基準となるものです。

一般賃金の額については、派遣則 25 条の9の規定により、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者で
あって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額」とされており、派遣労働者の業務、能力および経験ならびに派遣就業場所が勘案されるものとされています。

また、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」とは、協定対象派遣労働者が実際に就業する場所ではなく、たとえば、派遣先の事業所が東京都にあるが、協定対象派遣労働者が実際に就業する場所が埼玉県である場合、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」は東京都となることに注意してください。

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参考リンク

同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)(厚生労働省HP)