今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表
  • 総合労働相談、あっせん申請の件数はいずれも前年度と比べ減少した一方、助言・指導の申出件数は増加した
  • 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ

画像はイメージです。

厚生労働省が「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

総合労働相談、あっせん申請の件数はいずれも前年度と比べ減少した一方で、助言・指導の申出件数は増加しました。総合労働相談件数は110万4758件で、10年連続で100万件を超え、高止まりしています。また、助言・指導申出件数は9,185件(同2.3% 増)、あっせん申請件数は 5,021件(同2.0% 減)となりました。

民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ でした。

あっせん事例で紹介されていた例では、1年の有期労働契約により勤務していたパート労働者が二度目の契約期間満了となる1ヶ月前に突然上司に呼ばれ、社内会議の結果、契約の更新はしないことに決定したと言われ、雇止めの理由については詳細な説明が行われなかったとして、賃金3ヶ月分の支払いを求めたいとしてあっせんを申請したケースに関して、会社側が当該労働者は事業所内でのルールに関し、トラブルを発生させており、今後の業務運営のことを検討して申請人を雇止めすることを決定したため問題ないと考えているが、紛争の長期化を避けるため、一定の解決金を支払う意向を示したため、あっせん委員が双方譲歩可能な解決策を調整した結果、解決金として15万円支払うことで合意が成立し、解決したものなどが紹介されています。

このように、あっせんの場では裁判のように法律的な判断を下すのではなく、事情を聞いた上で、柔軟な解決を和解案として提示するところが特徴です。

厚生労働省では、今回の施行状況を受けて、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせんの運用を的確に行うなど、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいくとしています。

参考リンク

「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん労務トラブルに関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase