• 昨年末に「労働施策基本方針」が閣議決定された
  • 労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針として定められたもの
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昨年末に労働施策基本方針」が閣議決定されました。

労働施策推進法では、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めなければならないこととされています。

これに基づき、厚生労働省では、労働政策審議会労働施策基本方針部会での議論を踏まえ、労働施策基本方針を取りまとめました。方針では、第1章「労働者が能力を有効に発揮できるようにすることの意義」、第2章「労働施策に関する基本的な事項」、第3章「その他の重要事項」の3章立てとなっています。

中心となるのは、第2章で、次の7つの点を取り上げています。

  1. 労働時間の短縮等の労働環境の整備
  2. 均衡のとれた待遇の確保、多様な働き方の整備
  3. 多様な人材の活躍促進
  4. 育児・介護・治療と仕事との両立支援
  5. 人的資本の質の向上、職業能力評価の充実
  6. 転職・再就職支援、職業紹介等の充実
  7. 働き方改革の円滑な実施に向けた連携体制整備

そして、それぞれの項目で詳しい内容が定められています。たとえば1の中では、「長時間労働の是正」、「過労死等の 防止」、「最低賃金・賃金引上げと生産性向上」などについて記載されています。

今後の労働を巡る政策の方針を占う重要な資料といえるでしょう。

参考リンク

『労働施策基本方針』が閣議決定されました(厚生労働省HP)

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