世界のハローワークからVOL024:ハローワーク木場

近年従業員の健康問題は経営において重要なテーマの一つとなっています。そこで、今回は従業員の健康保持・増進に取り組みを行う事業主を対象にする「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」を紹介します。

本助成金は、事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」で示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した場合に費用の助成をうけることができる制度です。

助成を受けるための取組等の要件は次の通りです。

  1. 次の全ての事項が記載された健康保持増進計画を作成すること。 ただし、「研修受講者が携わった措置」については申請する措置が「研修等」の場合に限る。
    • 健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
    • 健康保持増進計画の期間に関する事項
    • 健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
    • 研修受講者が携わった措置(※)
      (※)例:受講した研修名及び研修内容
  2. 事業者は、1で作成した健康保持増進計画に基づき、労働者に対する「健康測定」又は「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」のいずれかの措置を実施すること。

本助成金は前述の「健康測定」、「健康指導」および「研修等」のいずれかの措置の実施費用を助成します。ただし、保険診療や法令で実施することが義務付けられている場合や、作成した健康保持増進計画の内容(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)について、他の助成金の内容を重複して申請・受給している場合は、助成対象となりません。

1事業場当たり100,000円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

事業場における労働者の健康保持増進計画助成金(労働者健康安全機構HP)