今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 昨年改正された労働者派遣法の改正内容を反映させた「許可・更新等手続きマニュアル」が公表されている

image096昨年改正された労働者派遣法の改正内容を反映させた「許可・更新等手続きマニュアル」が公表されています。

マニュアルでは、昨年の改正で改定された「労働者派遣計画」や、新たに設けられた「キャリア形成支援制度に関する計画書」、さらに事業報告書の記載例も掲載されており、労働者派遣事業の許可申請や更新申請、事業報告等を行う際の実務上の手引きとして活用することができます。

ところで、法改正前の特定労働者派遣事業者について、改正法施行後の留意点が掲載されていました。改正法により導入されたキャリアアップ措置について、旧特定労働者派遣事業者には適用されないなど一部誤解もみられるところですので、ここでは、その一部を掲載しておきます。

  • ・・・(旧)特定労働者派遣事業に係る変更の届出については新設の 届出を除く事項の変更の届出を行うことができます。 したがって、(旧)特定労働者派遣事業を事業主の主たる事業所以外の事業所で 労働者派遣事業を実施するため新設を希望する場合は、厚生労働大臣から当該事業 所での労働者派遣事業実施の許可を受けなければなりません。
  •  経過措置期間の経過後は、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けなければ 労働者派遣事業を行うことはできません。
  •  (旧)特定労働者派遣事業を実施する事業主は、経過措置期間において、キャリ ア形成支援制度の実施等の法の規定により義務の課せられる事項については、労働者派遣事業を実施する事業主と同様に実施義務が課せられます
  •  キャリアアップ措置について、キャリア・コンサルティングの担当者の配置状況、 キャリア・コンサルティングの実施状況、キャリアアップに資する教育訓練の実施 状況等について、労働者派遣事業の事業主と同様に法の規定に基づき実施している ことを、労働者派遣事業報告等によって報告しなければなりません。

このように、旧特定労働者派遣事業者についても、キャリアアップ措置等は義務付けられていることに注意が必要です。また、(旧)特定労働者派遣事業者は、新たに派遣を行う事業所を登録するためには、許可が必要であることも明らかにされました。

そのほか、小規模派遣元事業主について設けられた財産的基礎要件の特例等についても掲載されていますので、現在派遣事業を行っている事業主にとっては、ぜひ手元に置いておきたい内容となっています。

関連リンク

許可・更新等手続マニュアル(厚生労働省HP)

  

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