労働政策審議会に対して諮問した労働者派遣法改正案案要綱について、「概ね妥当」との答申が行われました。最後まで労使が対立した労働者派遣法の改正案でしたが、これを受けて厚生労働省は法律案を作成し、国会に提出する予定です。

改正案の施行日は一部を除き平成27年4月1日とされています。本改正法が成立した場合、派遣可能期間の考え方が、以下の資料のように、これまでの26業務かどうかといった業務単位から人単位・事業所単位に変更されることになります。要綱の内容は、概ね建議の内容に沿っていますので、1月31日のニュースと2月3日のニュースをご覧ください。
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※審議会提出資料。

■関連リンク

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の答申について(厚生労働省HP)