• 厚生労働省が、勤務間インターバル制度の制度普及促進のための研究会を立ち上げた
  • 本研究会では、今後国内企業や労働組合にヒアリングを行い、制度の普及促進を図るための 方策(例えば、導入マニュアル等の作成)を検討するとしている

厚生労働省が、勤務間インターバル制度の制度普及促進のための研究会を立ち上げました。

「勤務間インターバル制度」とは、「前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保する制度」です。

我が国では、現在のところ勤務間インターバル制度を導入してい る企業は2.2%と少数にとどまっていますが、働き方改革実現会議で決定した働き方改革実行計画において、労働時間設定改善法を改正して努力義務を課し、さらに、同制度を導入する中小企業への助成金の活用や好事例の周知を通じて、取り組みを推進するとされています。

初回の会議では、現状と導入事例をまとめた資料が配布されました。

たとえば、勤務間インターバル制度の中核となるインターバル時間については、「7時間超 8時間以下」が28.2%で最も多く、次いで「12時間超」が15.4%、「11時間超12時間以下」が12.8%であったする調査結果が報告されています。

また、5社の事例が紹介され、インターバル時間、就業規則等の規程の整備状況、機器・設備の導入状況等がわかります。導入企業としては、KDDIが有名ですが、同社のインターバル時間は、最低限の義務としては8時間、健康管理指標として11時間と2本建ての制度となっており参考になります。

本研究会では、今後国内企業や労働組合にヒアリングを行い、制度の普及促進を図るための 方策(例えば、導入マニュアル等の作成)を検討するとしています。

参考リンク

第1回勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会 配付資料(厚労省HP)

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