平成26年度の千葉県最低賃金額の改定額が公表され、従来の777円から21円引上げられ、時間額798円となることになりました。この最低賃金は、平成26年10月1日から適用されます。
蛇足ですが、今年千葉県も業務改善助成金の対象になったのですが、これで10月1日以降にこの助成金を受給するのは相当困難になったといえるでしょう。
それはともかく、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金は、都道府県内のすべての使用者とその労働者に適用されます。つまり、常用、臨時、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず適用されるます。
また、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。したがって、派遣先事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
その他、他都道府県の改正の動きについては、関連リンクのリンク先をご覧ください。
■関連リンク
平成26年度群馬県最低賃金(地域別最低賃金)の改正答申について(群馬労働局HP,PFD)
平成26年度茨城県最低賃金の改正答申について(茨城労働局HP、PDF)
愛知県最低賃金の改正決定に係る答申について(愛知労働局HP)
新潟地方最低賃金審議会の意見に関する公示(新潟労働局HP、PDF)
富山県最低賃金の改正決定に係る富山地方最低賃金審議会の意見に関する公示について(富山労働局HP)
福井県最低賃金時間額716円を答申(福井労働局HP、PDF)
大阪府最低賃金を19円引き上げ 時間額838円に(大阪労働局HP、PDF)
平成26年度鳥取県最低賃金の改正答申について(鳥取動労局HP)
岡山地方最低賃金審議会が岡山県最低賃金の引上げを答申しました(岡山労働局HP)
徳島県最低賃金13円引き上げ、時間額679円に(徳島労働局HP)
平成26年度長崎地方最低賃金審議会の意見に関する公示(長崎労働局HP、PDF)
佐賀県最低賃金14円引上げ~佐賀地方最低賃金審議会の答申~(佐賀労働局HP、PDF)
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