世界の労働基準監督署からVOL005:那覇労働基準監督署

千葉労働局がHP上で建設事業及び自動車運転業務の上限規制の適用について啓発するページを作成しました。

2024(令和6)年4月1日から建設事業にも時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

また、自動車運転の業務についても、2024(令和6)年4月1日から時間外労働の上限規制が適用され、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間(休日労働を含まない)を限度に設定する必要があります。

なお、自動車運転の業務に関しては、特別条項付き協定を締結する場合の時間外労働の上限は年960時間(休日労働は含みません)となりますが、時間外労働と休日労働について「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制および「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで」の規制は適用されません。

改善基準についても改正にむけて、現在議論がすすめられているところです。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

建設事業及び自動車運転業務の上限規制の適用について(千葉労働局HP)