千葉県が「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金」を創設しました。本支援金は、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対し、支援金を給付する県の事業です。
給付額は、以下の対象要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。
- 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり2万3千円
- 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり2万3千円
- 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車 1台あたり8千円
本支援金の対象となる「対象事業者」は、下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
- ”資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下の法人”又は”常時使用する従業員の数が300人以下の法人および個人”であること。
- 令和4年10月1日時点で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」または「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」貨物自動車運送事業者であること。
- 申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続していること。
- 申請日以降も引き続き、貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。
- 千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。
- 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
- 「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること
次に対象となる車両は、下記の3つの要件を全て満たしている必要があります。
- 令和4年10月1日時点で「所有」または「リース契約に基づき借用」もしくは「割賦契約に基づき使用」していること。
- 千葉県内の営業所に配置された自ら走行する貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること。
- 次の①または②のいずれかの要件を満たしていること。
- 自動車検査証に記載された有効期間の満了する日が令和4年10月1日以降である自動車であり、かつ、「自動車登録番号又は車両番号(ナンバー)」に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する自動車
- 令和4年10月1日までに、軽自動車届出済証の交付を受けた検査対象外軽自動車であり、かつ、「車両番号(ナンバー)」に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する検査対象外軽自動車
参考リンク
千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業申請事業者向けポータルサイト(千葉県HP)