千葉運輸支局および千葉労働局は、集荷・配達時間等の厳しい発注条件が過労運転による交通事故の一つの要因になっていることをふまえて、トラック運送事業者の自主的な改善取組に加え、適切な発注条件への配慮、契約内容の書面化などの内容を荷主関係団体に通知しました(平26.6.9千運輸第319号、千労発基0609第3号)。 1 トラック運転者の過労運転防止のために 運送の発注にあたっては、安全で適切な運行計画を立てることができるように、発注条件をあらかじめ明確にしたものとするとともに、次の事項に配慮したものとすること。
- 発注条件の明示
- 無理のない到着時間の設定
- 荷受け、積卸し時間の設定
- トラック運送事業者の選定
- 適切な運賃等の収受(燃料サ一チャージ制の導入等)
2 労働災害の防止のために
- 荷役作業に関する通知
- 墜落・転落災害の防止
- フォークリフト災害の防止
- トラック運転者との連絡調整
本通達によれば、「千葉県内におけるトラック運転者の労働災害の約8割は荷役作業中に発生しており、これらの災害の約6割が集荷・配送先で発生して」おり、安全運行を阻害するトラック運転者の過労運転の防止および荷役作業による労働災害の防止を図るとしています。 ■関連リンク 荷主の皆様へ!(トラック運転者の過労運転防止・労災防止にご協力ください)
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