新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる自費検査ついては、利用者が、各検査機関が提供する検査の内容や価格、陽性が判明した際の対応等を理解した上で検査機関を選択し、検査を受けられるようにすることが重要です。そこで、今回は、厚生労働省がHPで公表している内容を元に、その注意点を確認することにしましょう。

まず、新型コロナウイルスの検査は、発熱や咳などの症状がある方や、感染者の濃厚接触であれば、保健所や医療機関において、自己負担なしで検査を受けることが可能です(行政検査)。一方で、例えば、仕事で海外に行く場合や、コンサートなどのイベントへの参加など社会経済活動を行うために希望する方については、無症状であっても、検査費用を自己負担することで検査を受けることができます(自費検査)。

自費検査を受ける際に留意すべき事項は以下のとおりです。なお、検査を受けた後も、感染予防に努める注意が必要であることに留意してください。

  • 検査機関で提供される検査の内容、費用、検査結果の通知に要する日数などの基本的な事項を事前に確認しましょう。特に、自費検査の場合、その費用は原則、自己負担となることに注意が必要です。
  • 医療機関と衛生検査所には、検査の精度を確保するために一定の基準を満たすことが求められています。
  • 検査機関によっては、検査を行い、その結果を通知するのみで、医師の診断を伴わない機関もあります。たとえ検査結果が陰性であっても、医師により感染していないと診断されない限りは、感染していないとはいえません。
  • 医師による診断を伴わない検査で結果が陽性の場合、検査機関に提携医療機関がある場合には、検査を受ける者の同意に基づき、検査機関から医療機関に検査結果(陽性)が報告されます。提携医療機関がない場合には、自分で受診相談センターまたは身近な医療機関に相談しましょう。身近な医療機関を受診する場合、事前に電話で連絡をしてください。相談の結果、医療機関で再度検査が必要になる場合もあります。
  • 医師による診断を伴う検査または提携医療機関等の医師により新型コロナウイルスに感染したと診断された場合には、医師が感染症法に基づく届出を保健所に行うことになります。
  • 検査には、その性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)や、感染していないのに結果が陽性になること(偽陽性)があります。
  • 検査結果は検査時点での感染状況に関するものであって、陰性であっても、感染早期のためウィルスが検知されない可能性やその後の感染の可能性があるため、感染予防に努める注意が必要です。

なお、厚労省は陰性証明について、「国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします」と慎重な姿勢を求めています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査(いわゆる自費検査)について(厚生労働省HP)