本日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 日本年金機構が厚生年金に関するQ&Aを追加
  • 厚生年金保険料が納付できない場合等の取扱いについてQ&Aが付け加えられた

日本年金機構が厚生年金に関するQ&Aを追加しました。そこで、今回更新されたものの中で、保険料の納付が難しい場合に関するものについて取り上げてみましょう。

Q 納入告知書の納付期限までに納付ができませんでした。納付期限後の納付だと延滞金はかかりますか。

日本年金機構HPより

A 保険料の納付がないときは、「督促状」が送付されます。督促状の指定する期限(指定期限といいます。)までに納付がなく、督促状の指定期限後に納付がされたときは、納付期限の翌日から納付があった日の前日までの日数で延滞金がかかります。

督促状の指定期限までに納付があれば延滞金はかからないこととなります。


このように、督促状が発行された場合でも、督促状の期限までに保険料を納付することで、延滞金がかかることを避けることができます。

Q 資金繰りの都合で保険料が納付期限までに納められなかったため督促状が送られてきました。納付がないままでいると督促状にあるように、差押えなどの滞納処分を受けることになるのでしょうか。

A 督促状の指定する期限(指定期限といいます。)までに納付がされれば、滞納処分の対象とはなりません。督促状の指定期限までに納付が困難なときは、管轄の年金事務所へ保険料の納付にかかる「猶予制度」をご相談願います。

猶予制度は、差押えや差押えた財産の換価を猶予し、分割納付の弾力的納付により未納を解消し、延滞金の軽減による納付負担の緩和を目的としています。

詳しくは、日本年金機構ホームページのこちらもご覧いただきますようお願いいたします。

未納をそのままにせず、年金事務所へ相談することで、事業に影響がある財産への滞納処分が猶予される場合がありますので、ご相談いただきますようお願いします。


保険料については、上記のような対応をしてもらうことが可能です。もちろん免除されるわけではありませんが、分割払いにしてもらうなど、納付の方法についてはある程度相談することができます。

なお、この場合、財産の状況の調査等への協力が求められることもあるようです。

関連リンク

年金Q&A(厚生年金の保険料)に項目を追加しました(日本年金機構HP)

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