同一労働同一賃金GLのQ&Aが公開②
前回に引き続き、令和8年10月1日に改正される「同一労働同一賃金ガイドライン」のQ&Aについてみていきましょう。

令和8年GL改正で追加された待遇について、通常の労働者と「 同一」の支給又は付与をしなければならないとされているものがあります。たとえば、家族手当については「労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない」などです。これについては、GLは、「原則となる考え方等を示したものであり、これらを参照しつつ、各事業主において、それぞれの待遇について、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められる事情を考慮し、通常の労働者との間の待遇の相違が不合理と認められるものとならないよう、短時間労働者の待遇を決定すること」、「待遇の決定に当たっては、待遇の性質及び当該待遇を行う目的が所定労働時間の長短にかかわらず妥当するか否か等の観点から検討し、決定すること」になるとされています(問1-8)。ちなみに、家族手当に関する上記の、「相応に継続的な勤務が見込まれる」とは、具体的な勤続期間を示すことは困難としつつ、例として、各事業主において、「有期雇用労働者の有期労働契約の期間や更新の回数、当該事業主における他の有期雇用労働者又は有期雇用労働者全体の有期労働契約の期間や更新の回数等の諸事情を踏まえて判断されるものと考えられ」るとされています(問1-10)。これは、「相応に継続的な勤務が見込まれる」ことの判断について述べたものですが、実際に〇年勤務したのかという実績だけではなく「見込み」でも判断されることもあることを示したものと考えられます。
ところで、パート有期法では「待遇のそれぞれについて」不合理な待遇の相違の解消を求めているところ、退職金については、「労使交渉を経て、…基本給を高く支給している等の事情もない場合」等に「不合理と認められるものに当たりうる」との記載があり、他の待遇(ここでは基本給の高さ)が考慮要素になることが記載されています。これについては、「待遇の決定に係る労使交渉において十分な話合いがなされた結果として、ある待遇の有無及び内容が、他の待遇の有無及び内容を踏まえて決定されている等の事情がある場合に、当該待遇の相違が不合理とは認められないと判断されることもあり得ると考えられ」るとされています(問1-9)。
最後に、いわゆる無期雇用フルタイム労働者や多様な正社員についての問題です。これらの者については、短時間・有期雇用労働法に規定する短時間・有期雇用労働者に該当しないことから、パート・有期法違反が成立することはないとしつつ、労働契約法第3条第2項の規定により、労働契約は、労働者および使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとされていること(第6の1)、また、均衡の考慮に当たっては、ガイドラインの趣旨が考慮されるべきであること(第6の2)に留意する必要があるとされました。



