世界の年金事務所からvol010:松戸年金事務所

総務省が1月 18 日に「平成 30 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品 を含む総合指数)を公表さしたことをふまえ、平成 31 年度の年金額は、法律の規定により、平成 30 年度から 0.1% プラスで改定されることになりました。

これにより、平成 31 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金の月額は、国民年金の老齢基礎年金(満額)で65,008 円(+67 円)となります。また、厚生年金は、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額で、221,504 円(+227 円)となります。

年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の 年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。

平成31 年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目手 取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取 り賃金変動率(0.6%)を用います。

さらに平成31 年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによ る平成31 年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30 年度に繰り越されたマクロ経済 スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。

また、平成 31 年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65 歳~69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり 47 万円に改定されます。なお、60 歳台 前半の支給停止調整開始額は28 万円のままで変更はありません。

参考リンク

平成 31 年度の年金額改定についてお知らせします (厚生労働省HP,PDF)