令和6 年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります。また、高年齢継続給付、介護休業給付および育児休業給付についても支給限度額が変更となることにともない、給付額が変わる場合があります。
基本手当日額は、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。賃金日額は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。「雇用保険受給資格者証」(第1 面)の14欄に記載されています。 また、基本手当日額は、失業給付の1日当たりの金額で「雇用保険受給資格者証」(第1面)の19欄に記載されています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。 これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる方には、令和6年8月1日以降の認定日に返却される受給資格者証に新「基本手当日額」が印字されます。
また、高年齢継続給付、介護休業給付および育児休業給付については、次の通りとなります。
参考リンク
令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について(厚生労働省HP)